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Campass会員規約

(適用範囲)
第1条

Campass会員規約(以下「本規約」という。)は、IGRいわて銀河鉄道株式会社(以下「IGR」という。)に会員登録したCampass会員(以下「会員」という。)に適用する。

2 本規約はIGRの旅客営業規則に附随する規約であり、通学学年定期券(以下「定期券」という。)に適用される。また、これと異なる条項については本規約を優先することとする。

(会員資格)
第2条

会員とは、本規約を承認の上、IGRに会員の入会申込みを行い、入会を認められた方をいう。

2 会員と認めるのは学校教育法第1条の規定による大学に通学する学生とし、会員資格の期間は学校在学中のみとする。

(学校法人との契約)
第3条

学校法人が一括で申込む場合は、本規約の第2 条、第5 条、第8 条及び第12 条2 項については、「IGR」を「学校法人」と読み替える。

2 会員とIGR間での連絡や手続きについては、学校法人を介して行うこととする。

(定期券の購入)
第4条

定期券を購入できるのは会員に限る。

2 購入には、在籍する大学が発行する学生証の提示を必要とする。

3 通学に利用する定期券であるため、アルバイトや部活動等私用のみを目的とした購入はできない。

(届出事項の変更)
第5条

会員は、IGRに届け出た情報について変更が生じた場合には、速やかにIGRに通知すること。

(有効期間)
第6条

定期券の有効期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

(利用区間)
第7条

定期券を利用可能な区間は、次の各号に定めるところによる。
(1)いわて銀河鉄道線内に限る。
(2)盛岡、青山、巣子、滝沢、目時のいずれかの指定駅が、発着駅どちらかとなっていること。
(3)通学する大学の最寄駅が区間に含まれていること。

(定期券の紛失・盗難等)
第8条

会員が定期券を紛失または盗難にあった場合には、速やかにIGRに申し出ること。

2 会員が紛失または盗難にあった定期券を発見、回収した場合には、速やかにIGRに通知し引き渡すこと。

(定期券の再発行)
第9条

定期券は、紛失・盗難・毀損・減失等で、会員が希望したときに再発行をする。
2 前項により、定期券の再発行を行う場合は手数料1,000円を収受する。
3 定期券を不正使用したとIGRが判断して回収した定期券についての再発行はしない。
4 再発行後紛失した定期券が発見された場合、再発行した定期券は事務局に返納すること。その際、定期券の払戻し及び再発行手数料の返金は行わない。

(退会)
第10条

会員期間途中での退会は、毎年3月31日をもってのみ可能とし、年度途中での退会は原則認めない。ただし、退学や休学、長期留学、引っ越し等IGRがやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

2 退会に伴い払戻しが発生する場合は次条によるものとする。

(定期券の払戻し)
第11条

払戻しは退会後、IGRに申請し承認を得た場合のみ行う。

2 払戻し額は次式に基づき算出し、払戻し手数料220 円を差し引いた残額を払い戻す。
「払戻額」=「券面額」-(「1ヶ月通学定期運賃」×「使用月数」)-「払戻し手数料」

(規約等の変更)
第12条

IGRは、本規約について必要に応じ変更する場合がある。

2 IGRは、本規約を変更する場合は、あらかじめ会員にその旨を通知すること。通知後、会員が定期券を利用した場合、会員は変更事項を承認したとみなし、変更後の内容のみが適用される。

(電子メールの送信)
第13条

IGRは次の各号に該当するとき、会員に対し電子メールを送信する場合がある。
(1)本規約を変更したとき。
(2)退会の意思を確認するとき。
(3)次年度の定期券を発売するとき。
(4)その他会員に対し連絡が必要なとき。

附則この規約は2026年3月1日から施行する。

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